障害年金相談事例:ADHD・ASD(精神障害者手帳2級)による障害基礎年金請求可否


 

相談概要

  • 背景

    • 相談者はADHDおよびASDの診断を受け、精神障害者手帳2級を所持。
    • ほとんど働くことができず、一人での生活も困難なためパートナーに頼っている状況。
    • 障害基礎年金を請求したいが、可能かどうかを知りたい。
  • 主な疑問

    1. 障害者手帳2級で障害基礎年金を受給できる可能性はあるか
    2. 請求時の注意点や手続きの流れ

回答・アドバイス

  1. 障害基礎年金の受給可能性

    • 障害者手帳2級と障害年金の等級は別基準のため、必ずしも年金の2級に該当するわけではない。
    • ただし、一人での生活が困難で、日常生活に著しい制限がある場合は、障害基礎年金2級に認定される可能性が高い。
  2. 年金事務所での相談と必要書類の確認

    • 年金事務所に相談し、初診日や必要書類を確認する。
    • 必要書類
      • 医師の診断書(障害年金用のもの)
      • 初診日を証明する書類(診療記録、紹介状など)
      • 病歴・就労状況等申立書(生活の困難さを具体的に記載)
      • 年金加入記録(納付要件を満たしているか確認)
  3. 診断書作成時のポイント

    • 主治医に現在の生活状況や就労困難な点を正しく伝えることが重要。
    • 「パートナーに頼らないと生活できない」状況が、診断書に反映されるようにする
  4. 専門家への相談も視野に

    • 手続きに不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」に相談するのも有効。
    • 無料相談を活用し、必要なら手続きを代行してもらうことも可能。

まとめ

 

精神障害者手帳2級を所持している場合、障害基礎年金2級を受給できる可能性は高いですが、審査は診断書の内容次第です。年金事務所での確認、診断書の記載内容の工夫、日常生活での困難さの詳細な説明が重要になります。専門家や支援団体のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めることをおすすめします。

相談回答者:社会保険労務士 小木曽 弘司

 

【小木曽(おぎそ)社労士事務所】

■〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35(入間市駅から徒歩20分)

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