障害年金相談事例:ADHD(重度)による日常生活困難と受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・男性。ADHDでCAARS(Conners' Adult ADHD Rating Scales)により重度判定。
    • 日常生活に大きな支障があり、自立困難な状態。
    • 親の送迎がなければ外出ができず、週5日の外出が不可能。体力調整ができず、疲れやすく寝たきりの日が多い。
    • 金銭管理が難しく、家庭環境も悪い。
  • 主な疑問

    1. 障害年金2級に該当するか
      • 自立ができない状況で障害年金を受給できる可能性。
    2. 初診日や保険料納付要件の確認
      • 初診日の扱いや、保険料納付の要件が満たされているか。

回答・アドバイス

  1. 障害年金2級の可能性について

    • ご相談内容から、日常生活や就労に大きな制限があるため、障害年金2級に該当する可能性があります。
    • ただし、障害年金の認定は「医師の診断書」や「日常生活状況の申立書」に基づき審査されるため、診断書の内容が非常に重要です。
  2. 初診日と保険料納付要件の確認

    • 初診日: 最初に医療機関を受診した日を特定し、その時点の医療記録(カルテなど)が必要です。
    • 保険料納付要件: 初診日の時点で、年金保険料を一定期間以上納付しているか、または免除手続きをしている必要があります。
  3. 手続きの進め方

    • 年金事務所での確認
      最寄りの年金事務所で初診日や納付要件の確認を行い、申請の流れを教えてもらう。
    • 必要書類
      • 医師の診断書(障害年金用)
      • 病歴・就労状況等申立書(生活の困難さを具体的に記載)
      • 初診日の証明書類(カルテ、紹介状など)
    • 診断書の作成依頼
      主治医に現在の生活状況や困難さを正確に伝え、具体的に診断書に記載してもらう。
  4. 専門家や支援団体の利用

    • 手続きに不安がある場合、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」に相談すると良い。
    • 無料相談を活用して、必要であれば手続きを代行してもらう方法も検討する。

まとめ

 

本事例では、ADHD(重度)による日常生活や自立の困難さが大きく、障害年金2級に該当する可能性があります。初診日保険料納付要件を年金事務所で確認し、診断書と病歴・就労状況等申立書を整えて申請することが第一歩です。専門家や支援団体のサポートを活用することで、スムーズに手続きを進めることができます。


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