相談概要
-
背景
- 60代・女性。脳梗塞を発症し、6月下旬に倒れてから意識不明の状態が続いている。
- 医師によると、左半身に麻痺が残る可能性が高い。
- 本人が意識不明でも障害年金を申請できるか、また申請に必要な書類などを知りたい。
主な疑問
- 本人が意識不明でも障害年金を請求できるか
- 脳梗塞による障害の請求時期や必要書類
留意点
-
初診日から6か月経過後が原則
- 脳梗塞などによる身体障害(麻痺など)の場合、初診日から6か月後の症状固定日以降に障害認定が行われ、請求が可能となる。
- 初診日は、一般的に「救急搬送された日」が該当することが多いが、それ以前に類似の症状で通院していた場合は、その通院日が初診日となることもある。
-
特例(3か月での請求)
- 脳血管障害の結果、医学的に回復が認められないほど重篤(遷延性意識障害など)の場合は、初診日から3か月経過後に請求できる場合もある。
-
老齢年金との関係
- 60歳以降、老齢年金の繰り上げ請求をしていると、障害年金を請求できなくなるケースがあるため要注意。
回答・アドバイス
-
本人が意識不明でも手続きは可能
- ご家族や後見人など、代理人が障害年金を申請することは認められている。
- 医療機関の診断書や必要書類の取り寄せも代理人が行えるため、安心して手続きを進めてよい。
-
請求時期を確認する
- 発症(初診日)から6か月を待って、主治医から「症状固定」もしくは「回復の見込みが少ない」と判断された時点で請求可能。
- もし医学的に重篤で回復が見込めない場合は、3か月経過後でも請求できる特例があるため、医師と相談してみる。
-
書類の準備と年金事務所への相談
- 脳梗塞による障害の申請では、「障害認定日の診断書」(初診日から6か月後、または特例による3か月後)などが必要となる。
- 初診日証明用に、病院の診断書やカルテの記録(救急搬送先での受診日付など)を用意する。
- 年金事務所への予約相談を活用するほか、手続きが難しい場合は社会保険労務士やNPO団体(障害年金支援ネットワークなど)に依頼・相談するとスムーズ。
まとめ
本事例では、脳梗塞により意識不明で左半身麻痺が残る可能性が高い方が、障害年金の申請を希望しています。原則としては、初診日から6か月経過後に障害認定が行われますが、重篤な場合は3か月後に請求できる特例もあります。本人が意識不明でも代理人による申請が可能です。老齢年金の繰り上げ受給との兼ね合いがある場合は特に注意が必要です。詳細は年金事務所へ相談し、必要に応じて社会保険労務士や支援ネットワークの力を借りながら、書類を整備してスムーズに手続きを進めましょう。
コメントをお書きください