相談概要
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背景
- 30代・女性。ADHDで精神障害者保健福祉手帳3級を所持。未就労状態。
- 過去に職場の社会保険労務士から「診断書を取得したときに働いていないと障害年金は受給できない」と言われ、不安を抱えている。
- 国民年金は免除申請をしていたため、実際に障害年金を受給できるかどうかを知りたい。
主な悩み
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免除期間中の保険料納付要件
- 初診日の時点で国民年金を“免除申請”していた場合、保険料を払っているとみなされるのか。
- 過去に働いておらず、厚生年金加入歴がない時期でも受給の可能性があるのか。
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働いていないと障害年金を受給できないのか
- 「就労状況」と「障害年金の受給可否」の間に、どのような関係があるのか疑問を持っている。
留意点
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初診日の重要性
- 障害年金は、障害の原因となった病気やケガで「初めて医療機関を受診した日」(初診日)が基準になる。
- 初診日時点での年金加入状況や保険料の納付状況が受給可否に大きく影響する。
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免除申請の扱い
- 国民年金の「免除」は、納付要件を満たすうえで有利に働く場合が多い。
- 一定の条件下では、免除期間でも「保険料を納めた」と同様に扱われる。
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働いていないこと自体は直接の支給要件ではない
- 障害の程度や初診日当時の年金制度(国民年金・厚生年金など)への加入が重要。
- 「就労していなかったから受給不可」ではなく、あくまでも保険料納付・障害認定基準の問題となる。
回答・アドバイス
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国民年金の免除期間があれば納付要件を満たす可能性が高い
- 初診日の時点で国民年金の保険料を免除申請していた場合、原則として保険料を未納とはみなされない。
- ただし、免除の種別(全額・一部・学生納付特例など)や、正しく申請されていたかどうかの確認が必要。
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働いていなくても障害年金が受給できるケースは多い
- 障害年金の受給の可否は、障害の程度と保険料納付要件が満たされているかどうかで判断される。
- 厚生年金への加入歴がない場合でも、国民年金で要件をクリアすれば障害基礎年金を受給できる可能性がある。
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初診日の確定と専門家への相談を
- 最初に病院やクリニックを受診した時期(初診日)の証明が重要。
- 納付要件や申請手続きに不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談して書類を整えよう。
まとめ
本事例では、「診断書取得時に働いていなかった」ことや「国民年金の免除申請をしていた」ことで、障害年金の受給可否に不安を感じているケースです。実際には、働いていないこと自体は支給要件には直接関係なく、初診日時点での年金の種別・保険料の納付(免除)状況がカギになります。免除申請を正しく行っていれば、納付要件を満たしているとみなされる可能性が高いため、まずは年金事務所で詳細を確認し、必要な書類をしっかりそろえたうえで申請に臨むとよいでしょう。
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