相談概要
-
背景
- 30代・女性。
- ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害と診断。
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持。
- 通院して1年半が経過しているが、初診日がどのタイミングになるのかよくわからない。
- 過去に別の病院でADHDと診断を受けた経験があるが、現在通院しているのは別の病院。
主な悩み
-
初診日の扱いがわからない
- 今の病院で通院を始めて1年半が経過していないと申請できないのか疑問に思っている。
- 過去のADHD診断が初診日として扱われるのか、現在の病院を初診日とするのか不明。
-
障害年金の申請タイミング
- 初診日を誤って申請してしまうと、手続きがスムーズに進まない可能性がある。
- そもそも、どのタイミングから1年6か月(1年半)を数えるのか知りたい。
留意点
-
初診日の定義
- 障害年金における初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日」を指す。
- ADHDと診断された病院が初診日となる可能性が高いが、病院を変えた場合にも「初診日を証明する書類」が必要になる。
-
1年6か月(障害認定日)の考え方
- 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)を過ぎていれば、障害年金を請求できる可能性がある。
- すでに別の病院でADHDと確定診断を受けていたなら、その日が初診日とみなされる場合が多い。
回答・アドバイス
-
初診日の調査・証明
- 最初にADHDと診断された病院で「初診日の証明」をもらうことが重要。
- カルテが残っているかどうかを確認し、当時の受診歴を証明できる書類を確保する。
-
障害認定日の確認
- ADHDと診断された「初診日」から1年6か月が経過した時点が、障害認定日の原則になる。
- 現在受診中の病院での通院期間だけが基準になるわけではない。
-
診断書の準備
- ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害それぞれの症状や日常生活の支障度を整理し、主治医に診断書を依頼。
- 複数の病院で受診歴がある場合は、各病院の診断書・受診状況等を合算して書類を作成する場合もある。
-
専門家への相談
- 初診日の特定が難しい場合や受診歴が複数にわたる場合は、社会保険労務士など専門家の力を借りるとスムーズ。
- 書類整理や医療機関とのやりとりが負担になりやすいので、サポートを受けることを検討する。
まとめ
本事例では、ADHDと診断された病院と、現在通院している病院が異なるため、どちらを初診日とするかで悩んでいるケースです。障害年金の初診日は「障害の原因となった病気」で最初に受診した日が原則になります。1年6か月のカウントもそこから始まるため、まずは当時の病院で初診日を証明する書類を取得しましょう。複数の病気が絡む場合や受診歴が長期にわたる場合は、専門家のサポートを受けることで、より正確かつスムーズに申請手続きを進められます。
コメントをお書きください