相談概要
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背景
- 10代・男性。重度のADHDおよび自閉症スペクトラムと診断されている。
- 精神障害者保健福祉手帳は3級を所持。
- 20歳を過ぎたら障害年金の申請を考えているが、不支給(却下)される可能性に不安を抱えている。
- 月収が高いと障害年金が受給できなくなるのか、具体的な基準も知りたい。
主な悩み
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二十歳前障害における不支給リスク
- 申請をしても、障害年金が認められない場合があるのかどうか。
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所得との兼ね合い
- もし就労である程度の月収を得た場合、障害年金の審査に影響が出るのか。
留意点
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診断書の内容が審査のカギ
- 障害年金は「医師の診断書」による障害の程度の客観的評価が大きく影響する。
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精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別物
- 3級の手帳があるからといって、障害年金も3級になるとは限らない。
- 特に、二十歳前障害の場合は2級以上でないと受給できない場合が多い。
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月収の基準は明確ではない
- 収入が多い場合、「日常生活や就労に重大な支障がある」状態とは判断されにくくなる可能性がある。
- ただし、就労形態や業務内容なども含め、総合的に判断されるため一概には言えない。
回答・アドバイス
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医師と連携し、正確な診断書を用意する
- 障害年金の申請では、障害の程度を適切に示した診断書が重要。
- 日常生活の困難度や支援の必要性を具体的に記載してもらえるよう、主治医と綿密に相談する。
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二十歳前障害の認定基準を確認する
- 通常、精神疾患の場合は1級または2級に該当しないと支給対象にならないケースが多い。
- 自分の症状がどの程度の等級に当たるか、専門家に意見を求める。
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月収については就労形態も含めて検討
- フルタイムの一般就労で20万円以上の収入があった場合、障害年金の受給が難しくなる可能性がある。
- ただし、就労支援や特例的な雇用形態の場合は考慮されることもあるため、収入の額だけで一概に判断はできない。
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社会保険労務士など専門家に早めに相談
- 二十歳前障害の申請は、手帳の等級以上に厳格な審査となることが多い。
- 書類の作成方法や必要な手続きについて、専門家から早めにアドバイスを受けると安心。
まとめ
本事例では、二十歳前障害による障害年金の申請を検討しているが、障害者手帳3級であることから不支給を懸念しているケースです。障害年金は医師が作成する診断書の内容と、実際の日常生活・就労状況がどの程度制限されているかが審査で重視されます。特に二十歳前障害の場合、2級以上でないと支給対象となりにくい点には注意が必要です。また、就労による月収が高い場合は障害の程度が軽いとみなされる可能性もあるため、雇用形態や仕事内容などを含め総合的に判断されることになります。まずは主治医や社会保険労務士などの専門家と連携し、診断書の作成や申請書類の準備をしっかり行うことが大切です。
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