障害年金相談事例:ADHD・自閉症スペクトラム・双極性障害と初診日の取り扱い

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・女性。
    • ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害と診断。
    • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持。
    • 通院して1年半が経過しているが、初診日がどのタイミングになるのかよくわからない。
    • 過去に別の病院でADHDと診断を受けた経験があるが、現在通院しているのは別の病院。

主な悩み

  1. 初診日の扱いがわからない

    • 今の病院で通院を始めて1年半が経過していないと申請できないのか疑問に思っている。
    • 過去のADHD診断が初診日として扱われるのか、現在の病院を初診日とするのか不明。
  2. 障害年金の申請タイミング

    • 初診日を誤って申請してしまうと、手続きがスムーズに進まない可能性がある。
    • そもそも、どのタイミングから1年6か月(1年半)を数えるのか知りたい。

留意点

  • 初診日の定義
    • 障害年金における初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日」を指す。
    • ADHDと診断された病院が初診日となる可能性が高いが、病院を変えた場合にも「初診日を証明する書類」が必要になる。
  • 1年6か月(障害認定日)の考え方
    • 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)を過ぎていれば、障害年金を請求できる可能性がある。
    • すでに別の病院でADHDと確定診断を受けていたなら、その日が初診日とみなされる場合が多い。

回答・アドバイス

  1. 初診日の調査・証明

    • 最初にADHDと診断された病院で「初診日の証明」をもらうことが重要。
    • カルテが残っているかどうかを確認し、当時の受診歴を証明できる書類を確保する。
  2. 障害認定日の確認

    • ADHDと診断された「初診日」から1年6か月が経過した時点が、障害認定日の原則になる。
    • 現在受診中の病院での通院期間だけが基準になるわけではない。
  3. 診断書の準備

    • ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害それぞれの症状や日常生活の支障度を整理し、主治医に診断書を依頼。
    • 複数の病院で受診歴がある場合は、各病院の診断書・受診状況等を合算して書類を作成する場合もある。
  4. 専門家への相談

    • 初診日の特定が難しい場合や受診歴が複数にわたる場合は、社会保険労務士など専門家の力を借りるとスムーズ。
    • 書類整理や医療機関とのやりとりが負担になりやすいので、サポートを受けることを検討する。

まとめ

 

本事例では、ADHDと診断された病院と、現在通院している病院が異なるため、どちらを初診日とするかで悩んでいるケースです。障害年金の初診日は「障害の原因となった病気」で最初に受診した日が原則になります。1年6か月のカウントもそこから始まるため、まずは当時の病院で初診日を証明する書類を取得しましょう。複数の病気が絡む場合や受診歴が長期にわたる場合は、専門家のサポートを受けることで、より正確かつスムーズに申請手続きを進められます。


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