相談概要
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背景
- 適応障害の診断を受け、休職中。頭痛・だるさ・耳鳴り・吐き気・睡眠障害などの症状が続いており、復職の見通しが立たない。
- 傷病手当金を受給しているが、会社の規定で休職は1年までとされているため、退職を迫られる可能性がある。
- 退職後は健康保険証が使えなくなり、医療費の負担や傷病手当金の打ち切りなど、家計が逼迫することを懸念している。
- 生活を維持するため、適応障害で障害年金を申請・受給できるのかを知りたい。
主な悩み
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復職できない状況下での収入・医療費負担
- 会社を退職すれば健康保険証を返却し、傷病手当金の継続が難しくなるため、医療費・生活費が大きな不安材料。
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適応障害での障害年金申請
- 傷病手当金が途切れたあとの収入確保のため、適応障害で障害年金が認められるのかどうかが知りたい。
留意点
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傷病手当金の継続要件
- 退職後でも一定の条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6か月まで継続して受けられる場合がある。
- 詳細は所属していた健康保険組合や会社の担当部署へ事前に確認が必要。
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適応障害単独での障害年金の難しさ
- 適応障害だけで障害年金が認められるケースは比較的少ない。
- うつ病など、より重度の精神疾患が併発している場合、日常生活や就労への制限度合いを総合的に判断される。
回答・アドバイス
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傷病手当金の継続利用を検討
- 退職後でも条件を満たす場合は、最大1年6か月まで傷病手当金を継続して受給できる可能性がある。
- まずは加入している健康保険組合に継続給付の手続きや要件を確認し、不明点を解消する。
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障害年金の受給可能性
- 適応障害での障害年金は認定が難しいケースがあるが、日常生活に支障が大きく、他の精神疾患(うつ病など)の診断が加わる場合は認められる可能性が高まる。
- 主治医と相談し、実際の病状を正確に診断書に反映してもらうことが重要。
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専門家・年金事務所への早めの相談
- 障害年金の手続きは複雑なため、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談しておくと安心。
- 初診日や保険料の納付状況の確認、診断書作成のポイントなどを把握できる。
まとめ
本事例は、適応障害で長期休職中の方が、会社の休職規定や退職による健康保険の問題から、今後の医療費や生活費を大きく不安視しているケースです。傷病手当金は退職後も継続して支給される可能性があるため、まずはその要件を健康保険組合などで確認することをおすすめします。また、適応障害で障害年金を申請する場合は、主治医の診断書がどの程度、実際の日常生活や就労能力の制限を示すかが大きなポイントです。最終的には専門家に相談し、正確な初診日や保険料の納付要件などをチェックしたうえで、申請の可否を検討すると良いでしょう。
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