障害年金相談事例:精神障害者手帳3級(うつ・睡眠障害・双極性障害)の受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・男性。精神障害者保健福祉手帳3級を所持し、うつ・睡眠障害・双極性障害で現在未就労状態。
    • 生活の安定を図るため、障害年金の受給を希望している。
  • 主な悩み

    1. 障害年金を申請して、自分の状態で受給できる可能性はあるのか。
    2. 手続きの進め方や必要書類をどのように準備すればよいのか。

留意点

  • 障害年金の審査基準

    • 精神疾患による障害年金は、医師が作成する「診断書」と「日常生活・就労の困難度」を重視。
    • 3級の手帳を所持していても、必ずしも障害年金3級に該当するとは限らない。審査においては申請内容・書類が総合的に判断される。
  • 初診日の特定と保険料納付要件

    • 初診日(最初に医療機関を受診した日)がいつになるか、当時の保険料納付状況を確認する必要がある。
    • 初診日が厚生年金期間中か国民年金期間中かによって申請区分(障害基礎年金か障害厚生年金か)が変わる。

回答・アドバイス

  1. 年金事務所での相談

    • まずは最寄りの年金事務所に予約を取り、初診日の取り扱いや必要書類、保険料の納付状況を確認するとよい。
    • 混雑が予想されるため、希望日時の調整には余裕をもって行う。
  2. 診断書の内容が重要

    • 障害年金審査では、医師が作成する診断書で日常生活や就労面の支障度合いをどれほど具体的に示すかがポイント。
    • 自身の状態を正確に医師へ伝え、必要に応じて主治医と相談しながら診断書作成を進める。
  3. 専門家・支援団体の活用

    • 手続きが複雑で不安な場合、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」などのサポートを検討。
    • 書類の書き方、初診日証明の取得方法など具体的なアドバイスが受けられる場合がある。

まとめ

 

本事例は、うつ病や睡眠障害、双極性障害を抱え、精神障害者保健福祉手帳3級を所持している方が、障害年金の申請を検討しているケースです。障害年金の審査では、医師の診断書や日常生活・就労への支障度合い、そして初診日や保険料納付要件が大きく影響します。まずは年金事務所で相談・確認し、必要であれば社会保険労務士などの専門家と連携して手続きを進めることで、よりスムーズに受給の可否を判断できるでしょう。


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