障害年金相談事例:うつ病(軽度)と就労支援B型通所による受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 40代・女性。過去に厚生年金に加入していた期間がある。
    • 現在はうつ病(精神障害者保健福祉手帳3級)で、就労支援B型事業所に通所中。
    • 医師からは「軽作業なら可能」と言われている状態。
  • 主な悩み

    1. うつ病が軽度であっても、障害年金を申請し受給できる可能性はあるのか。
    2. 過去に厚生年金に加入していたことを活かして障害厚生年金を受給できるか。

留意点

  • 軽度のうつ病でも受給の可能性はある

    • 障害年金の等級判定は、症状の軽重だけでなく「日常生活や就労への支障度合い」が審査対象。
    • 医師の診断書や日常生活状況の記載次第では、軽度とされるうつ病でも受給が認められるケースがある。
  • 過去の厚生年金加入期間がポイント

    • 初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金として申請する可能性がある。
    • ただし、初診日の特定や保険料納付状況の確認など、手続きには注意が必要。

回答・アドバイス

  1. 年金事務所での相談を検討

    • まずは、初診日の扱いや納付要件を確認するために、最寄りの年金事務所で相談する。
    • 混雑が予想されるため、事前予約を取るとスムーズ。
  2. 診断書の記載内容が重要

    • 障害年金の審査では、医師が作成する「診断書」が大きな判断材料となる。
    • 軽度うつでも「日常生活や就労にどの程度支障があるか」を正確に記載してもらうことがポイント。
  3. 専門家や支援団体を活用

    • 申請が複雑に感じられる場合、社会保険労務士やNPO法人(障害年金支援ネットワーク等)に相談する。
    • 必要書類の作成や初診日証明の取得など、手続き全般をサポートしてもらえる場合がある。

まとめ

 

本事例は、軽度のうつ病で精神手帳3級を保持しながら就労支援B型に通っている方の障害年金受給可否に関する相談です。障害年金は必ずしも「重度」でなければ認められないわけではなく、「日常生活でどれほどの支障があるか」が重要な判断材料になります。過去の厚生年金加入歴がある場合は障害厚生年金としての申請も視野に入れられますが、初診日や保険料の納付状況などを丁寧に確認し、必要に応じて社会保険労務士や支援団体のサポートを得ることが大切です。


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